会社の退職に伴い必要な手続きの中で、今回は年金の切り替え手続きについて説明します。
サラリーマン(又は公務員)時代は年金保険料も給与から天引きされているので、あまり意識してこなかった人は制度そのものをよく理解していないかも知れません。
しかし年齢を重ねるにつれて近づく老後のことを思えば、きちんと理解して、転職・退職などキャリア転換のタイミングで適切な届け出や手続きを行うことが必要となります。
目次
公的年金制度の種類
まずは日本の公的年金制度そのものを、きちんと理解しましょう。
公的年金には、2種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。
および 公務員・私立学校教職員など |
以下に「国民年金」「厚生年金」それぞれについて説明しますが、こちらの体系図と照らし合わせて読んでいただけると分かり易いと思います。
出典:日本年金機構 ※一部修正(共済年金を削除)しています。
国民年金
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。
納付方法 |
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被保険者 | 農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人など。 | 納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。) |
被保険者 | 厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入します。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。) | 国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。 |
被保険者 | 第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人をいいます。ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。 | 国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。 |
厚生年金
厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じて国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることとなります。
※国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する人が加入する共済年金は、2017年10月より被用者年金制度の一元化により厚生年金に統合されました。
いかがでしょうか?
あなたが今までサラリーマン(又は公務員)だったのでしたら、厚生年金(又は共済年金)の加入者であると共に、国民年金の第2号被保険者(その配偶者は第3号被保険者)であったことになります。
国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続き
サラリーマン(又は公務員)が定年前に退職して、自営業者や、一時的にでも無職になる場合には、それまでの厚生年金の加入者資格を失います。
そして、国民年金の第1号被保険者へ切り替え(種別変更)をしなくてはなりません。
1.退職後14日以内に、市区町村の役場にある国民年金の窓口を訪れます。
<持参物>
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 退職日が証明できるもの(離職票、健康保険資格喪失証明書、退職証明書など)
- 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑(認印)
2.その場で加入手続きは完了します。
通常であれば、その場で国民年金(第1号被保険者)への加入手続きが完了します。
僕が住んでいる愛知県名古屋市の場合は、下のような用紙を手続き完了の控えとして受け取りました。
3.納付書が自宅に届いたら、保険料を支払います。
自宅に納付書が届きますので、指定の方法で保険料を支払います。
納付書が届くまで、受付日(手続き完了)から1ヶ月~1ヶ月半くらいかかります。
納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。
※納付方法により例外もあります。
※納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納めてください。
<納付方法>
- 納付書
- 口座振替
- クレジットカード
以上が、国民年金(第1号被保険者)への切り替え(種別変更)の一連の流れです。
国民年金の保険料
国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1ヶ月当たりの保険料は16,340円です(平成30年度) また平成31年度については16,410円(前年度+70円)となります。
この国民年金保険料は、平成16年度の制度改正により平成29年度まで段階的に(毎年280円ずつ)引き上げられることになっていた保険料額に、物価や賃金の伸びに合わせて調整する保険料改定率を掛け合わせて算出されています。
以下は平成20年度からの保険料推移です。
改正で決められた 保険料額 | 改定率 | ||
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平成20年4月~ | |||
平成21年4月~ | |||
平成22年4月~ | |||
平成23年4月~ | |||
平成24年4月~ | |||
平成25年4月~ | |||
平成26年4月~ | |||
平成27年4月~ | |||
平成28年4月~ | |||
平成29年4月~ | |||
平成30年4月~ | |||
平成31年4月~ |
尚、まとめて前払いする 前納(6ヶ月・1年・2年)は、割引の適用もあります。
これらの保険料に加えてプラスアルファの保険料(月額400円)を納めることによって、将来受け取る年金額を増やす制度もあります。(付加保険料)
もし手続きをしなかったら・・・
会社を退職後に、もし年金の切り替え手続きをせずに放置してしまったらどうなるのでしょうか?
上記 公的年金制度の種類 でも書いたとおり、日本国内に住所のあるすべての人が年金制度への加入を義務づけられています。(=強制加入)
ですので、仮に切り替え手続きを行わなかったとしても「未加入」の状態になる訳ではなく、退職日の翌日付で「国民年金に加入(第1号被保険者)」したことになります。(※次の会社で厚生年金に加入した人や配偶者の被扶養者になった人は除く)
しかし未手続きの場合、国民年金に強制加入となっていても、保険料を納付しない又は納付できないため、年金保険料の未納期間が発生してしまいます。
未納期間があると将来の年金受給額が減ってしまいますので、意図しない未納を防ぐためにも退職時の切り替え(種別変更)手続きを忘れずに行うことが必要です。
保険料の納付が困難なときは
退職(=失業)して収入が途絶えてしまうと、納付する保険料を捻出することが難しい状況も考えられます。
そのような場合には、保険料の納付を「免除」または「猶予」してもらうための申請が可能です。
加入手続きと同様に市区町村の役場にある国民年金窓口で、所定の申請書を提出します。
このような申請書を記入して、提出します。
審査があります
申請書は年金事務所で審査され、結果通知が郵送されます。
審査期間に納付書が届いた場合は、結果通知が送付されるまで納付せずに待ちます。
免除には、全部免除(全額)と一部免除(3/4、半額、1/4)があります。
保険料の納付が必要な場合があります
一部免除(3/4、半額、1/4)が承認されたときは、納付すべき額の納付書が送られます。
納付すべき額を、期限内に納付しなければなりません。
期限内に納付がない場合、免除は無効になりますので注意が必要です。
追納について
免除・納付猶予が承認された期間の保険料は、10年以内であれば納めることができます(=追納)。
ただし、経過年数に応じて一定額が加算されます。
まとめ
日本の公的年金制度においては、20歳以上60歳未満の全期間を通して何らかの年金に加入していなければなりません。
退職後すぐ翌日から次の会社で働ける(=新しい会社で厚生年金に加入する)のであれば切り替え手続きは不要ですが、たとえ1日でも空白期間があれば国民年金に加入(第1号被保険者)しなければなりません。
転職や退職で働き方が変わる場合は、特に注意が必要です。
未納期間があると将来受け取る年金が少なくなってしまいますので、免除や猶予なども上手に利用しながら確実に国民年金への切り替え手続きを行いましょう。